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総合最新情報 NEWS & TOPICSの最近のブログ記事

売掛金・未収金回収に関する専門サイトがOPENしました。

売掛金回収相談ネットをOPENしました。
未収金、売掛金に悩む会社様、貸したお金が返ってこないで困っている個人の方の回収を弁護士と共同でサポートいたします。

1月8日、9日 司法書士、弁護士による無料相談会のお知らせ

1月8日、9日 当事務所川崎本社にて、東京八重洲法律事務所畑井裕弁護士と共同で法律相談会を開催します。

相談いただける内容としましては、相続問題、借金問題、離婚、交通事故、不動産トラブルなど身近な法律相談全般となっています。

ご予約希望の方は1月7日18時までに044-542-1658(相談会予約担当係宛)へご連絡ください。


年末年始の営業時間のお知らせ

12月27日まで 通常どおり営業します。

12月28日 事務所大掃除のため、電話メールはつながりますが相談業務は休みです。

12月29日~1月2日 お休みさせていただきます。

1月3日 相談予約電話のみ受け付けます。

1月4日~ 通常どおり営業します。


10月22日、23日ラゾーナ川崎での無料相談会のお知らせ

10月22日(土)23日(日)ラゾーナ川崎5階にて、税理士、弁護士と共同で「相続、遺言、借金問題、離婚問題」に関する無料相談会を行います。

司法書士、税理士、弁護士が無料で身近な法律相談、税務相談に応じます。

お気軽にご利用ください。



8月の営業について

当事務所はお盆もカレンダー通り営業しています。

お盆も無料相談をお受けしていますのでお気軽にご利用ください。

 


更新料に関する最高裁判決がでました。

賃貸住宅の更新料に関する最高裁判決が出ました。
「更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし​高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り」有効とされています。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf


敷金(敷引特約)に関する最高裁判決がでました。

消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約が消費者契約法10条により無効ということはできないとされた最高裁判所の判決がでました。詳しくはこちら

オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更

オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます。

オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が,平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請(注2)については最高3,000円に変更されました。
詳しくはこちら


不動産売買契約書、建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が延長されました

6月30日、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が延長されました。

くわしくはこちら


司法書士杉本が入所しました

5月より、司法書士杉本修(神奈川県司法書士会所属 登録番号1671号)が入所しました。

何卒よろしくお願いします。


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