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総合最新情報 2013年8月アーカイブ

登記手続きQ&A 「最近、一部の自治体では、コンビニでも印鑑証明書を取得できるとのことですが、 所有権移転登記申請の添付書面としてコンビニで発行された印鑑証明書を提出することは

不動産決済の場合、コンビニ発行の印鑑証明書は、できるだけ避けていただくようお願いしております。

 実は、コンビニ発行の印鑑証明書を添付書面として、法務局に提出することは認められております。
 
 ただし、コンビニ発行の印鑑証明書は、自治体発行の印鑑証明書と違い、偽造防止対策が施された専用の台紙を利用していません。

 自治体発行の印鑑証明書は、専用の台紙を利用しますので、コピーされたものを持参された場合、一見してコピーされたものとわかりますから、
 印鑑証明書の原本か否かを、その場で検証することができます。

 しかしながら、コンビニ発行の印鑑証明書は、特別な台紙を利用せず、通常のコピー用紙のような単なる白い用紙に印刷されます。
 (なお、コンビニ発行の印鑑証明にも偽造防止対策は施されておりますが、偽造か否かを検証するには専用の機械が必要です。)
 
 したがって、コンビニ発行の印鑑証明書を登記用として持参していただいた場合、その場で、原本か否かを判断することができなくなりますから、
 安全確実な決済を行うことが難しくなってしまいます。

 そのような理由から、できるだけ、コンビニ発行の印鑑証明書をご利用にならないよう、ご協力をお願いしております。

ニュースレター2013 8月号

弊事務所ニュースレター2013年8月号ができました。
ご興味のある方はメールをいただければ郵送させていただきます。
クイズの答えはこちら NL 2013 8 答え.pdf

お盆期間の営業について

お盆期間も通常どおり営業しております。

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