HOME > 取扱業務 > 交通事故

取扱業務

交通事故

交通事故

現在日本では、毎年約90万件の交通事故が発生しており、当事務所のある神奈川県だけに限ってみても年間約6万件の交通事故が発生しています。つまり毎日164件もの交通事故が発生しているのです。

このように、交通事故は、私たち誰もが遭遇しうる極めて身近な問題です。
しかし、いざ事故に遭遇し、治療費や修理代がかかったとき,それらを加害者にどのように請求したら良いのか、また、加害者や保険会社から提示された金額がはたして適正なものなのかは、一般の方には判断できないこともあるでしょう。

さらに、最近では保険会社の不払いが社会問題となっており、自らが交渉するのは不安な面もあると思います。
実際に、保険会社からあなたへ提示される金額は、司法書士や弁護士が代理人として交渉すると増額される場合が往々にしてあるのです。
あなたが不運にも交通事故の被害者となってしまった場合に、後日賠償金が思うように支払ってもらえず泣き寝入りするといった状況に陥るなどということは、まさに「泣きっ面に蜂」といえます。

また、事故当初は加害者が全面的に否を認めていたので安心していたら、いざ賠償金を支払うという段になって加害者から急にそれまでとは違う主張をされてしまうといったことなどもよくあるトラブルの一つです。
一人で相手方や保険会社と交渉することに限界を感じましたら、是非一度ご相談ください。


よくある質問

○交通事故に遭ってしまったらまずやることはなんですか。
まず、加害者の氏名、住所、連絡先、勤務先、車両ナンバー、自賠責保険や任意保険の保険会社と契約者を聞き記録しておきましょう。
事故現場では安易に示談書を作成したり損害賠償の金額など決めてはいけません。
次に、軽い事故であっても必ず警察を呼び実況見分をしてもらいます。警察に処理してもらわないと、以後の請求に必要となる「交通事故証明書」が作成されませんので気をつけてください。
その後、外傷が無い場合でも必ず病院に行ってください。その際健康保険を使えないと言われてしまう場合もあるようですが、健康保険で治療できないということはありませんので、鵜呑みにしないでください。
さらに、可能であれば現場写真を何枚も撮っておいた方がいいでしょう。

○どんなときに司法書士に依頼すればよいのですか。
認定司法書士は、140万円以下の事案であれば弁護士とほぼ同様のことができ、車の修理費等の物的損害や治療費や慰謝料など人的損害の賠償請求の交渉をあなたの代理人として行うことができます。示談が成立しない場合には簡易裁判所においてあなたの代理人として訴訟をすることもできます。

ですので請求する金額が140万円以内でそれほど大きくはないが、加害者や保険会社の対応の悪さに納得がいかず泣き寝入りしたくない場合、請求する金額に比べて弁護士費用が高くなってしまいお困りの場合などは認定司法書士にお願いしてみてはいかがでしょうか。

また、請求金額は140万円を超えるが、争いになった場合自分で裁判所にいくことを厭わないという方については、140万円を超える地方裁判所管轄の事件について、当事務所東京支店で併設している弁護士に対応してもらうことになります。

○相談に行く場合は、なにを用意すればいいのですか。
「交通事故証明書」「診断書」「診療報酬明細書」「休業損害証明書」「給与明細」その他諸費用の領収書等が必要となりますが、相談後にそろえて頂いても結構です。

○示談交渉がまとまらない場合はどうなるのですか。

認定司法書士が代理人となって簡易裁判所に訴訟を提起することで、裁判で解決を図ることになります。

○費用はどのくらいかかるのですか。
示談交渉のみで解決した場合には着手金105,000円と増額できた額の2割が報酬となります。
裁判になった場合には。当事務所報酬規定により52500円~となります。


認められる損害

<積極損害>
・治療費
・付き添い看護費
・交通費
・入院雑費
・(診断書等)文書作成料
・弁護士費用、司法書士費用

<消極損害>
・休業損害
・後遺症による逸失利益

<慰謝料>
・入通院慰謝料
・後遺症に対する慰謝料

交通事故の手続の流れ

1   当事務所にご相談いただき受任させていただきます。
2   相手方(保険会社)との交渉をします。
3   和解が成立すれば和解書を取り交わして事件終了となります。
4   交渉が決裂した場合には訴訟を提起します。

このページのトップへ