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取扱業務

一般社団法人及び一般財団法人の設立

法人格が取得しやすくなりました。

平成20年12月1日,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下,「新法」といいます。)が施行されました。
新法の大きな特徴は,「法人格の取得」と「公益性の判断」が分離された事です。新法施行前に公益法人を設立するためには,主務官庁による設立の許可が必要とされていました。これは,主務官庁が,「公益性の判断」をするためです。
しかし,今回の新法施行により,一般社団法人及び一般財団法人の設立に際しては,主務官庁による許可が不要になりました。これにより,一般社団法人及び一般財団法人は,法人が行う事業の公益性の有無にかかわらず,登記のみによって,簡単に法人格を取得することができるようになりました。


「一般社団法人」及び「一般財団法人」設立のメリット

  • 法人名義で銀行口座を開設できる
  • 法人名義で不動産などの財産の登記ができる
  • 法人名義で契約ができる
  • 社会的信用が増す
  • 税制上の優遇措置(※)がある等
    ※「非営利性が徹底された法人」又は「共益的活動を目的とする法人」に限られます。

設立に必要な手続き

一般社団法人 一般財団法人
定款の作成+公証人の認証



設立時理事等の選任

設立時理事等による設立手続きの調査

設立登記
定款の作成+公証人の認証

財産の拠出の履行(※)

設立時理事等の選任

設立時理事等による設立手続きの調査

設立登記

※一般財団法人の設立には、300万円
以上の財産を拠出する必要があります。

手続きにかかる費用

  • 税金関係:110,000円~
  • 司法書士報酬:150,000円~

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