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外国人向け不動産売買サポート

| 外国人が日本の不動産を買う場合の不動産登記 | 不動産購入時の必要書類 | よくある質問 |

外国人が日本の不動産を買う場合の不動産登記

近年、中国人を中心に外国人の方が日本の不動産を取得するケースが増加傾向にあります。
そこで、司法書士法人さいわい総合事務所では外国人の不動産購入サポートをはじめさせていただきました。

中国語、英語に対応できるスタッフがスムーズな決済をサポートさせていただきます。

また、外国人の方が当事者になる場合の必要書類は次の通りです。
日本に居住しているかどうかで変わってきますので注意が必要となります。


不動産購入時の必要書類

個人(日本で外国人登録済みの場合)

買主様の必要書類
外国人登録証
外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内であること)
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)
実印(売買代金の借入れを受ける場合)

売主様の必要書類
売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書
外国人登録証
印鑑証明書(発行後3ヶ月以内であること)
実印


法人(日本に営業所または子会社がある場合)

買主様の必要書類
会社登記簿謄本
資格証明書
印鑑証明書(借入がある場合)
会社実印代表者の身分証明書(パスポート)

売主様の必要書類
会社登記簿謄本
資格証明書
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書
会社実印
代表者の身分証明書(パスポート)


個人(日本に住所がない場合)

買主様の必要書類
宣誓供述書(名前、生年月日、戸籍地、住所地、住民番号、本人に間違いない旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
パスポート
印鑑(認印可)

売主様の必要書類
売却物件の登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書に代わるもの(中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する)
パスポート
実印


法人(日本に営業所または子会社がない場合)

買主様の必要書類
宣誓供述書(会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
会社実印
代表者の身分証明書(パスポート)

売主様の必要書類
宣誓供述書(会社の本店、商号並びに代表者である旨等が記載された上で、中国国内の公証人の認証があるもの)
登記済権利証又は登記識別情報通知書
印鑑証明書に代わるもの(中国国内の公証人の認証による公証書により、印鑑を証明する)
会社実印
代表者の身分証明書(パスポート)


よくある質問

Q&A 1
外国人は日本の不動産を購入できますか?

原則可能です。
例外 外国人土地法に制限規定あり※1
日本人や日本法人に対して、その国の土地の所有を禁止したり、制限したりしている国の国籍を有する外国人や外国法人については、日本の土地の所有について、勅令や政令(注)で同様の禁止や制限ができます。但し、現在までこの規定に基づく勅令や政令は、今まで制定されたことはありません。(第170回国会 国土交通委員会 第3号、法務省大臣官房審議官始関正光氏発言参照)

※1第一条 帝国臣民又ハ帝国法人ニ対シ土地ニ関スル権利ノ享有ニ付禁止ヲ為シ又ハ条件若ハ制限ヲ附スル国ニ属スル外国人又ハ外国法人ニ対シテハ勅令ヲ以テ帝国ニ於ケル土地ニ関スル権利ノ享有ニ付同一若ハ類似ノ禁止ヲ為シ又ハ同一若ハ類似ノ条件若ハ制限ヲ附スルコトヲ得

Q&A 2
登記に必要となる住所を証明する書面はどのようなものが必要となりますか?

一般的に、居住国所属の公証人の認証による宣誓供述書をもって住所を証する書面とすることが可能です。また国によっては在日の大使館で認証を行うこともできることがあります。※1
宣誓供述書の内容(住所・氏名・生年月日・性別は最低限必要 参考資料①②
※1 日本に来日した際に、在日当該外国大使館領事部で認証業務を行っている場所で 宣誓供述書の作成を行うことが可能です。

Q&A 3
抵当権設定登記に必要な印鑑証明書の代わりとなる書類はどのようなものですか?

一般的に登記の委任状に本人が署名し、その署名が本人に相違ない旨の証明を居住国の公証人に認証していただくか、署名が本人に相違ない旨のみ証明と署名済の委任状との照合により提出すかどちらかになります。

Q&A 4
不動産決済時に来日する必要はありますか?

原則必要です。面談及びパスポート等の提示が必要(来日が必要となります)。犯罪収益移転防止法に基づき本人確認義務及び司法書士の職責による本人確認のため。

Q&A 5
不動産取得後なんらかの届出が必要ですか?

外為法上、海外居住の外国人の場合、不動産取得後20日以内に日本銀行を経て財務省に事後報告が必要となります。相続・贈与の取得も届け出必要です。但し、例外あり。

Q&A 6
日本の不動産取得に際し、どのような税金がかかりますか?

1.印紙税(売買契約書に貼り付ける印紙税
2.登録免許税(所有者変更の登録料)
3.不動産取得税
4.固定資産税・都市計画税
5 毎年確定申告必要(賃貸等の収益物件の購入の場合)
※3~5は納税管理人の選任が必須となります。


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