
遺産相続、遺産分割という言葉を聞くと、なにやら自分とは縁がなく、資産家の親族にのみ起こるような問題だと考えてしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続とは,自分の親が亡くなった時から始まるもので,誰の身にも必ず訪れるものです。故人の名義となっていた家や預貯金などがあるだけでもそれらをどのように残された家族で引き継いでいくのかが問題となることは少なくありません。
また、今後の日本の社会において、住宅ローンを完済した団塊世代の不動産を団塊ジュニアが引き継ぐという場面で、相続人である親族間でトラブルとなるようなケースは増えるでしょう。
なぜなら、昨今では格差社会が問題視されるようになり、残念ながら今後も格差はますます広がっていくであろうと考えられるからです。正社員として一つの企業で働いて住宅ローンを組み、定年退職時に出る退職金で住宅ローンを完済するという人生設計を立てることは以前に比べてはるかに難しくなっており、マイホームのない相続人にとっては,住む家を相続できるかどうかは死活問題となるからです。
その際に、きちんとした遺言書が残されていれば別ですが、遺言書がない場合の遺産相続は、民法で定められた相続分にするか、相続人全員の協議で遺産分割をするかのどちらかになります。 遺産分割協議には、全員の意見を一致させることが必要となりますので、残されたご家族の間でトラブルになることも多いのが現実です。
また、不動産を法定相続分どおりに共有にして所有者が複数人となってしまうと、後日売却したいというときなどに共有者間で話がまとまらないといった問題も出てきてしまうことがあります。
当事務所では、遺産分割調停の書面作成やアドバイス(本人訴訟支援)、遺産分割協議書作成、相続登記手続きなど相続後に発生する一連の手続きをサポートさせていただいております。

対象となる財産の金額、案件の難易度などにより変わりますので事前にご相談ください。 司法書士事務所では250,000円〜対応しております。