
不動産登記とは,不動産の権利関係を公示して,第三者に対抗するための制度です。お持ちの不動産に,次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には早めに登記をしておく必要がありますので,ぜひ一度ご相談ください。
不動産の売買をする際には,速やかに登記手続きをしておくことをおすすめいたします。通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転の登記を法務局に申請します。
不動産の売買による所有権移転の登記をする際は、対象物件の所有者(売主)の本人確認、及び意思確認、登記簿上の住所や氏名に変更がないかの確認等いたします。また抵当権等の担保権が設定されている場合はあわせて抹消の手続きをするのが一般的です。(対象物件が農地である場合は農地法許可が必要となります。手続きはこちらで代行いたします)。
不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。各種契約書の作成も承っておりますので、詳しくはご相談ください。
離婚に伴い不動産を財産分与する際には移転登記が必要となります。後日の紛争を避けるためにも協議書等を作成しておくことをおすすめいたします。
故人の残した不動産を相続人名義にする際に移転登記が必要となります。
相続税の申告期間が、相続開始から10ヶ月と決められているのに対して、相続登記はいつまでにという期間は決まっていません。
しかし、不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生したりして関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、土地建物について利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になったりして、最悪自分の所有権を主張できなくなってしまう場合さえもあるのです。
相続登記をするにあたって戸籍など必要書類を集める作業は、専門的な知識を要する部分がありますのでまずはご相談ください。
住宅ローンを完済した場合などには、土地や建物(マンション)に設定されている抵当権を抹消する必要があります。ローンを完済した際には、金融機関から必要書類が送られてきますので、早めに抵当権を抹消した方がよいでしょう。