不動産登記

かけがえのない家族の、円満な受け継ぎをサポート。

不動産登記とは,不動産の権利関係を公示して,第三者に対抗するための制度です。お持ちの不動産に,次のような権利変動や登記事項の変更があった場合には早めに登記をしておく必要がありますので,ぜひ一度ご相談ください。

売買

不動産の売買をする際には,速やかに登記手続きをしておくことをおすすめいたします。通常は不動産の売買代金の決済に司法書士が立会い、同日中に所有権移転の登記を法務局に申請します。
不動産の売買による所有権移転の登記をする際は、対象物件の所有者(売主)の本人確認、及び意思確認、登記簿上の住所や氏名に変更がないかの確認等いたします。また抵当権等の担保権が設定されている場合はあわせて抹消の手続きをするのが一般的です。(対象物件が農地である場合は農地法許可が必要となります。手続きはこちらで代行いたします)。

贈与

不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をする必要があります。各種契約書の作成も承っておりますので、詳しくはご相談ください。

離婚に伴う財産分与

離婚に伴い不動産を財産分与する際には移転登記が必要となります。後日の紛争を避けるためにも協議書等を作成しておくことをおすすめいたします。

売買・贈与・離婚に伴う財産分与の主な必要書類
【買主・受贈者(贈与を受ける人)・財産分与を受ける人】
  • 住民票(買主・受贈者が法人の場合は登記簿謄本)
  • 委任状(当方で作成したものにご捺印いただきます)
【売主・贈与者(贈与する人)・財産分与する人】
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
  • 登記済証(権利証)
  • 登記原因証明情報(当方で作成したものにご捺印いただきます)
  • 委任状(当方で作成したものに実印でご捺印いただきます)
  • 売主・贈与者が法人の場合は資格証明書(3ヶ月以内に取得した登記簿謄本または代表者事項証明書)
  • 固定資産評価証明書
    ※登記の必要書類ではありませんが、ご本人であることを確認させていただくために、免許書等をご提示いただいております。
登録免許税
売買:評価額の1000分の10(土地)/1000分の20(建物)
司法書士費用
50,000円〜+実費・日当
※「離婚に伴う財産分与」において、住宅ローンが残っている場合などは,協議書等で今後の返済について細かく決める必要がありますので注意が必要です。
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相続登記

故人の残した不動産を相続人名義にする際に移転登記が必要となります。
相続税の申告期間が、相続開始から10ヶ月と決められているのに対して、相続登記はいつまでにという期間は決まっていません。
しかし、不動産の名義を変えずに放っておくと、その後さらに相続が発生したりして関係者が増えてしまい話がまとまらなくなったり、土地建物について利害関係のある第三者が現れたりした際に手続きが煩雑になったりして、最悪自分の所有権を主張できなくなってしまう場合さえもあるのです。
相続登記をするにあたって戸籍など必要書類を集める作業は、専門的な知識を要する部分がありますのでまずはご相談ください。

主な必要書類
【法定相続分通りに相続する場合】
  • 被相続人(亡くなった方)の死亡から出生まで遡る戸籍・戸籍の附票(又は住民票の除票)
  • 相続人全員の戸籍・戸籍の附票(又は住民票)
  • 委任状
  • 固定資産評価証明書
【特定の相続人が相続する場合:遺産分割協議による場合】
  • 遺産分割協議書(相続人全員が署名の上、実印で押印)
  • 被相続人(亡くなった方)の死亡から出生まで遡る戸籍・戸籍の附票(又は住民票の除票)
  • 相続人全員の戸籍・戸籍の附票(又は住民票)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 委任状
  • 固定資産評価証明書
    ※遺産分割協議書は当方で作成することもできます。
登録免許税
評価額の1000分の4
司法書士費用
50,000円〜+実費・日当
(遺産分割協議書等作成の場合は別途費用がかかります)
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住宅ローン完済などの担保権抹消登記

住宅ローンを完済した場合などには、土地や建物(マンション)に設定されている抵当権を抹消する必要があります。ローンを完済した際には、金融機関から必要書類が送られてきますので、早めに抵当権を抹消した方がよいでしょう。

主な必要書類
  • 抵当権設定契約証書(登記済証)
  • 弁済(解除)証書
  • 抵当権者(金融機関等)の資格証明書
  • 委任状(抵当権者)
  • 委任状(抵当権設定者)
登録免許税
不動産一個につき1,000円
司法書士費用
10,000円+実費

無料相談実施中 TEL:044-542-1658

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