
当事務所では「会社設立」をはじめ、「増資・減資」「役員変更」「商号変更」「本店移転」「合併」などの商業登記手続きを行っております。
平成18年の会社法施行以来、会社の事業形態に合わせたシステムを選ぶことが可能となり、定款自治の自由度が高まりました。商業登記を通じて取引先や金融機関等の第三者から見ても安心して取引・融資ができるような透明性の高い会社組織を構築するお手伝いをさせていただきたいと考えております。
機関構成の変更、事業承継など、会社法の専門家である司法書士にご相談ください。
会社設立、費用総額299,000円(ご相談から登記完了まで)から承ります。当事務所では、事務手続きの迅速化、依頼者の方々の負担軽減を図るため、電子公証制度に対応しております。(通常手続きと比較して約4万円の軽減になります。)
会社を設立するにあたって、まず、会社の商号・役員・本店・事業の目的などを決定し、会社の憲法ともいえる定款を作成します。そして、その定款を公証人に認証してもらい、その後、資本金の払い込みをし、会社設立の登記を法務局に申請することになります。
詳しい手続きや必要書類などはお電話・メールにてお問い合わせください。スケジュールやお見積り等をFAX又は郵送させていただきます。お急ぎの方もぜひ一度、ご相談ください。(会社設立後の税務相談、許認可の申請等は実績ある専門家をご紹介させていただいております。)
会社法施行に伴い、個々の会社ごとにその事業形態に合わせたシステムを選択できるようになりました。たとえば、役員の任期延長(10年まで)、取締役会や監査役を置かなくてもよい等、機関設計の自由度が高まりました。
長期事業計画を策定する場合や商号や事業目的等の変更で定款の見直しをお考えのときは、会社法に合わせた定款の整備をおすすめします。変更内容はご相談のうえ、司法書士からご提案させていただきます。
役員の任期満了に伴う選任・退任や辞任・解任等で変更が生じた場合は役員変更の登記をする必要があります。ご相談の際には、登記事項証明書(登記簿謄本)、定款をお持ちください。
会社の本店を移転した場合や支店を設置した場合は、本店移転・支店設置の登記が必要です。移転する場所や設置する場所により、手続き・費用が異なりますので、詳しくはご相談ください。。
有限会社は、「有限会社」から「株式会社」への定款変更手続きをすることで株式会社へ移行することができます。登記手続上は、有限会社の解散と株式会社の設立の登記をすることとなります。
法人格が取得しやすくなりました。
平成20年12月1日,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下,「新法」といいます。)が施行されました。
新法の大きな特徴は,「法人格の取得」と「公益性の判断」が分離された事です。新法施行前に公益法人を設立するためには,主務官庁による設立の許可が必要とされていました。これは,主務官庁が,「公益性の判断」をするためです。
しかし,今回の新法施行により,一般社団法人及び一般財団法人の設立に際しては,主務官庁による許可が不要になりました。
これにより,一般社団法人及び一般財団法人は,法人が行う事業の公益性の有無にかかわらず,登記のみによって,簡単に法人格を取得することができるようになりました。
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株式会社の増資(新株発行)や合併などの組織再編手続き、各種法人の手続き、株主総会議事録作成等も行っておりますので、ご相談ください。