タグクラウド

法律辞典
  • 会計・税理士事務所様
  • 不動産仲介業者様
  • 大家さん・不動産管理会社様
  • 建売業者・ディベロッパー様

HOME > 総合最新情報 > NEWS & TOPICS > 登記手続きQ&A 「最近、一部の自治体では、コンビニでも印鑑証明書を取得できるとのことですが、 所有権移転登記申請の添付書面としてコンビニで発行された印鑑証明書を提出することは

総合最新情報

< ニュースレター2013 8月号  |  一覧へ戻る  |  家族のための終活セミナー開催しました >

登記手続きQ&A 「最近、一部の自治体では、コンビニでも印鑑証明書を取得できるとのことですが、 所有権移転登記申請の添付書面としてコンビニで発行された印鑑証明書を提出することは

不動産決済の場合、コンビニ発行の印鑑証明書は、できるだけ避けていただくようお願いしております。

 実は、コンビニ発行の印鑑証明書を添付書面として、法務局に提出することは認められております。
 
 ただし、コンビニ発行の印鑑証明書は、自治体発行の印鑑証明書と違い、偽造防止対策が施された専用の台紙を利用していません。

 自治体発行の印鑑証明書は、専用の台紙を利用しますので、コピーされたものを持参された場合、一見してコピーされたものとわかりますから、
 印鑑証明書の原本か否かを、その場で検証することができます。

 しかしながら、コンビニ発行の印鑑証明書は、特別な台紙を利用せず、通常のコピー用紙のような単なる白い用紙に印刷されます。
 (なお、コンビニ発行の印鑑証明にも偽造防止対策は施されておりますが、偽造か否かを検証するには専用の機械が必要です。)
 
 したがって、コンビニ発行の印鑑証明書を登記用として持参していただいた場合、その場で、原本か否かを判断することができなくなりますから、
 安全確実な決済を行うことが難しくなってしまいます。

 そのような理由から、できるだけ、コンビニ発行の印鑑証明書をご利用にならないよう、ご協力をお願いしております。

カテゴリ:

< ニュースレター2013 8月号  |  一覧へ戻る  |  家族のための終活セミナー開催しました >

同じカテゴリの記事

家族のための終活セミナー開催しました

10月5日 反町駅前ふれあいサロン(横浜市)にて,お坊さん,税理士さんとともに家族のための終活セミナーを開催しました。
当日は雨にもかかわらず多くの方に参加していただき,参加者の皆さん熱心にメモをとりながら聞いていました。
普段は聞けない戒名の相場やお坊さんから見た葬儀屋さんの選び方など,相続税や遺言書作成の話だけでなく幅広い意味での「終活」知識を提供させていただきました。


ニュースレター2013 8月号

弊事務所ニュースレター2013年8月号ができました。
ご興味のある方はメールをいただければ郵送させていただきます。
クイズの答えはこちら NL 2013 8 答え.pdf

お盆期間の営業について

お盆期間も通常どおり営業しております。

登記手続きQ&A「自宅を購入した際に、住宅ローンを利用しました。数年前に完済しましたが、抵当権抹消登記をするのをすっかり忘れていました。  完済後に銀行から送られてきた書類は

一般的に、住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権抹消に必要となる以下のような書類が郵送されてきます。
 ①抵当権設定の登記済証(抵当権設定契約証書)
 ②解除証書
 ③委任状
 ④保証会社の登記事項証明書(会社の謄本)

 仮に②~④の書類を紛失してしまったとしても、銀行に依頼をすれば、再発行に応じてくれるので、特に問題はありません。
 
 ただし、①抵当権設定の登記済証だけは、抵当権設定時に法務局が作成する書類ですので、所有権移転の権利証と同様に再発行をすることができません。
 
 そこで、一般的には、事前通知の方法を取ることによって、抵当権抹消登記申請を行います。
 (なお、事前通知とは、例えば、A銀行の抵当権を抹消する際に、当該抵当権抹消登記申請を受け付けた法務局がA銀行に対して、
当該抵当権抹消登記申請が本当にA銀行から申請されたものか否かをA銀行に対して直接郵便を送付してその真否を確かめる方法です。
 定められた期間(2週間)内にA銀行から返信があった場合には、そのまま抵当権抹消登記が実行されますが、期間内に返信がない場合は当該抹消登記申請は却下されます。)
 
 単純に、抵当権抹消登記だけをしたいということであれば、特に問題はないと思いますが、
 例えば、既に自宅の売却が決まっている時などは、特に注意が必要です。

 いくら、②~④の書類の再発行ができるとはいえ、書類の再発行まで時間がかかりますし、確実に抵当権が抹消されなければならないからです。
 
 完済されているにもかかわらず、抵当権設定登記がまだ残っている場合には、お早めに当事務所までご相談ください。

このページのトップへ