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2012年11月16日(金) 売掛金回収セミナー開催

WEBセミナー「売掛金回収に強い司法書士が伝授する『知らなきゃ損する!未収金防止対策と売掛金絶対回収方法』」開催

放送日時:2012年11月16日(金) 朝の部(10:00~10:30)/夜の部(19:00~19:30)

主催:司法書士法人さいわい総合事務所 対象:経営者様および経営幹部限定

定員:30名(先着順) 参加料:無料(事前登録制)

内容に関するご質問は、TEL:03-3272-9610  担当:吉川

お申込期限:11月9日(金) 24時まで

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お申し込みは以下のリンクから

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVOQU52OUtTTHJvazhKejd5ZG9tdWc6MQ

お電話でのお申込も可能です。
TEL:03-3272-9610

全国でもトップクラスの未収金回収相談実績を誇る売掛金回収に強い司法書士だからこそお伝えすることが出来る、知らなきゃ損する未収金未然防止対策や、これで絶対回収!未収金回収など、これまで専門家が培ってきた未収金回収のノウハウが満載のセミナーになっています。


現在も売掛金の回収が出来ずに困っている経営者様はもちろん、未収金を未然に防ぎたい経営者様は必見の内容です!

参加費は無料です。お気軽にお申し込み下さい。

「今、売掛金が回収できていない取引先があって困っている」

「未収金になりそうな取引先があって、今から対策を立てたい」

「専門家に売掛金回収を頼みたいが、どう選べばいいのか分からない」


といった、未収金に関するお困りごとはありませんか?

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 実は、コンビニ発行の印鑑証明書を添付書面として、法務局に提出することは認められております。
 
 ただし、コンビニ発行の印鑑証明書は、自治体発行の印鑑証明書と違い、偽造防止対策が施された専用の台紙を利用していません。

 自治体発行の印鑑証明書は、専用の台紙を利用しますので、コピーされたものを持参された場合、一見してコピーされたものとわかりますから、
 印鑑証明書の原本か否かを、その場で検証することができます。

 しかしながら、コンビニ発行の印鑑証明書は、特別な台紙を利用せず、通常のコピー用紙のような単なる白い用紙に印刷されます。
 (なお、コンビニ発行の印鑑証明にも偽造防止対策は施されておりますが、偽造か否かを検証するには専用の機械が必要です。)
 
 したがって、コンビニ発行の印鑑証明書を登記用として持参していただいた場合、その場で、原本か否かを判断することができなくなりますから、
 安全確実な決済を行うことが難しくなってしまいます。

 そのような理由から、できるだけ、コンビニ発行の印鑑証明書をご利用にならないよう、ご協力をお願いしております。

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