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オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更

オンラインを利用して登記の申請を行った場合の登録免許税額の軽減措置が変更されます。

オンラインを利用して申請された登記に係る登録免許税の軽減額の上限が,平成23年7月1日から平成24年3月31日までの間に受ける登記の申請については最高4,000円,平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に受ける登記の申請(注2)については最高3,000円に変更されました。
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