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「相続放棄等の熟慮期間を延長する法律」が成立しました。

「相続放棄等の熟慮期間を延長する法律」が成立しました。

平成23年6月21日、「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」(以下「特例法」といいます。)が成立し、公布、施行されました。

東日本大震災の被災者であり、平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄をすべき期間(以下「熟慮期間」といいます。)を平成23年11月30日まで延長されます。

特例法の適用となる地域の方々については詳しくはhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.htmlをご覧下さい。

 


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